注文住宅を建てる際には思わぬ費用が続々と出てくるので悩ましいものですが、一方で、新築すると支援金がもらえたり、税金が安くなったりする制度があります。これらの制度を利用する際の条件や支援は受けられる期間が限られていたり、申請時期によって内容が変更されていたりするので、ほんのちょっとの差で大きく損してしまうことも!あるいは、対象者であることを知らずに申請しなければ、そもそも利用することもできません。
詳しくは建築会社の担当者や相談センターのファイナンシャルプランナーに聞いてみてください。
純粋な予算の知識ではありませんが、知っておくことで、資金計画に余裕が生まれるかもしれません。

自治体独自の支援制度

どこに家を建てるかによって違ってきますが、自治体独自で住宅購入支援を行っているところもあります。
たとえば、埼玉県熊谷市では「熊谷市スマートハウス補助金」として「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」「エネルギーの見える化」設備を導入した家を建てると費用の一部を補助。上限金額は商品券+現金で50万円になっています。また「三世代ふれあい家族住宅取得等応援事業」では対象費用の1%(上限25万円の商品券)が補助されます。
埼玉県の飯能市では「西川材使用住宅等補助金」として、西川材を使用して住宅を建てたり木塀を設置したりすると補助金(上限50万円)が出ます。

●こどもみらい住宅支援事業

令和3年の補正予算で実施される補助金に「子どもみらい住宅支援事業」があります。
これは、子育て支援と2050年のカーボンニュートラル実現を目的としたもので、子育て世帯や若者夫婦が高い省エネ住宅を取得したり、リフォームする場合に適用されます。
新築住宅の場合、省エネ機能に応じて60万円から100万円が補助されます。
対象となるのは、令和3年11月26日~遅くとも令和4年10月31日までに契約した人です。
また「子育て世帯」とは、平成15年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯、「若者夫婦世帯」とは、夫婦どちらかが昭和56年4月2日以降の生まれの世帯です。
申請は登録事業者が行いますが、予算額542億円に達したら終了になります。

●不動産取得税の軽減措置

不動産を取得した時にかかる税を不動産取得税といい、住宅・土地については固定資産税評価額の3%かかりますが、令和6年3月31日まで軽減措置が適用されます。
なお、固定資産税評価額は実際の売買価格ではなく固定資産台帳に記載されている価格のことです。
・土地取得税はどれだけ安くなる?
 軽減額の計算は2通りあり、どちらか大きいほうが適用されます。1つは45,000円(税額がこれより小さい場合はその額)。もう1つは、土地の1㎡の価格×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%で算出します。
・住宅取得税はどれだけ安くなる?
軽減措置では、固定資産税評価額から1,200万円を控除して計算します。つまり、最大で1,200万円にかかる取得税(3%)分の36万円が安くなります。

●住宅ローン減税

10年以上の住宅ローンをくんでマイホーム(令和5年までは床面積40㎡以上、令和6~7年は床面積50㎡以上)を取得した人が受けられる減税制度が住宅ローン減税です。ポイントは、まず算出した所得税から、直接住宅ローン減税額を引くため、会社員では年末調整としてダイレクトに戻ってくる点です。また、所得税額よりも住宅ローン減税額のほうが多い場合、その差額は住民税から引いてもらえます。
住宅ローン減税額の算出は、住宅ローンの年末残高×0.7%です。たとえば、住宅ローンの残高が2,000万円なら住宅ローン減税額は14万円になります。ただし、対象となる借入限度額は住宅の環境性能等によって変わります。
この減税措置が原則13年間(令和6年以降入居の場合は10年)続きます。

●支援制度はその時々で変化する

冒頭でも触れましたが、住宅購入支援制度や補助金の内容は、その時々で要件が変わったり補助金の上限が決まったりします。たとえば、家庭用蓄電システムの導入を推進するとして最大60万円の補助制度がありましたが、2020年11月で予算額に達したために終了しています。あるいは、消費税引き上げの影響を緩和するために、住宅購入者の収入に応じて現金を給付する「すまい給付金」(上限50万円)は令和3年9月30日までに契約をすませた人が対象でした。このように、タイミングを逃すと、せっかく要件に当てはまっても利用できないことになります。
一方、次々と新たな支援制度や補助金が出てくる可能性もあります。要は、どんな制度があるのか、自分が建てたい家で条件を満たせるものは何かをしっかり把握し、利用できるものは積極的に利用することがポイントです。

監修:すまいポート21埼玉

投稿者: ラクティブ管理者

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